業務案内
安心・安全な水を飲むために・・・
関東理水工業株式会社では群馬県を中心に貯水槽清掃をメインとして各種工事を提供しています。
貯水槽清掃の専門業者として長年の実績と経験から毎年多くの依頼を受けてきました。清掃だけではなく衛生上問題のある設備の点検・工事等も提供しています。
貯水槽の設置者(所有者)には、衛生的な管理が義務付けられています。
確実な施工で、飲用するみなさまに安全で衛生的な水を供給することに貢献していきます。
業務内容
水道の分類
貯水槽水道とは
貯水槽水道とは水道事業者(市町村等)からのみ給水を受ける受水槽であり、受水槽に入るまでの水道は水道事業者が管理しますが、貯水槽水道は設置者(所有者)に管理する責任があります。
また、貯水槽水道のうち、受水槽の有効容量が10m³を超えるものを「簡易専用水道」と言い、水道法の適用を受け、設置者には衛生管理に関する様々な義務が定められています。有効容量が10m³以下の受水槽は小規模貯水槽水道といい、設置者には各自治体の条例により簡易専用水道と同様の管理責任があります。
有効容量:受水槽で適正に利用されることが可能な容量であって、水槽の最高水位と最低水位との間に貯留される水量。
受水槽が複数ある揚合はその合計とし、直接水道水を受けない高置水槽等の容量は含まれません。
有効容量が10㎥を超えても、全く飲み水に使用していない場合(工業用水、消防用水など)や、地下水(井戸水)を水源として供給する場合は簡易専用水道に該当しません。ただし、地下水を水源として100人を超える住居者に給水する場合や一日最大給水量が20㎥を超える場合は「専用水道」として別の規制を受けます。
簡易専用水道の必要な衛生管理 水道法で定められていること
-
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検(法定検査)(水道法第34条の2第2項)
設置者は、毎年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して検査を受けなければいけません。
主な検査内容は次のとおりです。- ①水槽等の外観検査:水槽等の点検や、その周辺の状況についての検査
- ②書類検査:設備等の関係図面、水槽の清掃記録、日常の点検・整備の記録等の検査
- ③水質のチェック:給水栓における水の臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の検査
設置者は、検査結果を速やかに保健所に報告してください。(水道法施行細則第24条)
また、検査機関から、特に衛生上問題があるため保健所に報告するよう助言を受けた場合は、直ちに施設を管轄する保健所に報告する必要があります。
なお、法定検査を受けないと罰則が適用されることがあります。(水道法第54条) -
衛生的な管理(水道法施行規則第55条)
設置者は、施設を衛生的に管理する義務があります。設置者が直接管理しない場合でも、管理者を決め責任の所在を明確にして、次のような点について衛生管理を行ってください。
-
(1)貯水槽の清掃
受水槽、高置水槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期的に行ってください。 -
(2)施設の点検等
水槽の点検を行う等、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じなければいけません。
-
(1)貯水槽の清掃